労災保険の申請書を会社が書いてくれない!勤務先の協力は必要?
会社側が申請に非協力的なことはよくあります。
会社側からすると書類作成が複雑で時間がかかる、労災保険料が増えるかもしれない、監査がくるかもしれないなどの要素があるためです。
本記事では、会社側が労災保険の申請に非協力的でも、自身で申請ができるかについて解説します。
労災保険の申請に会社の協力は必ずしも必要ない!
結論から言えば、会社側が労災保険の申請に非協力的でも、ご自身で申請することができます。
「でも、申請書に会社が書く欄があるけど大丈夫なの?」という疑問が出るかと思います。
例えば、最も多くの被災者が利用する療養補償給付(治療費に対する給付)や休業補償給付(給料に代わる給付)についても、関連する様式の多くで事業主の記載や証明が求められます。
これらについても、事業主が記載を拒否しているという事実があれば、事業主記載分が空欄でも申請が可能です。
ただし、依頼しても会社側が記載に協力しなかったという事実は必要
では、どうせ協力してくれないからと、会社に話をせずに自分だけで書いて提出することができるかというと、おそらくそれでは労基署側で受理されません。
基本的に、依頼をかけたにも関わらず記載されないと説明できる具体的な事実が必要です。
例えば以下のような記録をつけて整理しておくと良いでしょう。
(文書で送付する場合は依頼文等のコピーも取っておいてください)
(例)
・〇〇日に社長に様式XとYへの記載を依頼したが、「労災に当たらない」と言われ拒否された。
・〇〇日に、△△日までに様式XとYへの記載を依頼したが、期日までに返事がなかった。再度、2週間の期日を設定して催促をしたがこちらにも返事がなかった。
など。
後は、労基署側に上記事実を説明し、指示に従っていけば良いかと思います。
まとめ
以上、会社が協力しない場合について書きましたが、いかがだったでしょうか?
会社側が協力してくれないからといって泣き寝入りする必要は全くありません。
もし精神的な負担や不安、申請にかかる手間を減らしたいのであれば弊所の活用もご検討ください。
弊所では、依頼者様の心が少しでも楽になるよう配慮しつつ、粛々と手続きを進めていきます。
お悩みの方はぜひ一度、ご相談ください。
執筆:クレイド法務事務所 代表
社会保険労務士 前田 健